基本指針案に関する意見
「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(案)の意見の募集 に、採用されるされないは別として、本日締め切りなので下記の3つのことを意見しました。
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1基本指針案のどの部分への意見か
Ⅱ-第三-1-(1)希少鳥獣等
P28 上から27行目
2意見の要約
「~必要に応じて、人工増殖に努めるものとする。」→「~必要に応じて、人工増殖を行うことができる。」変更を希望します。
3意見及び理由
希少鳥獣の人工増殖を行うとは、まずは減少している野生鳥獣を捕獲しなければならない。
捕獲した個体を人工環境下で飼育できるかどうかの問題もある。
捕獲により、野生繁殖できる可能性のあるであろう個体を減少させることも考慮しなければならない。
また、環境のキーワードである「保全」の観点から考えると、「人工増殖に努める」努力義務よりも、
「行うことができる」の方が、必要最小限で適切ではないかと思います。
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1基本指針案のどの部分への意見か
Ⅱ-第四-2-(2)標識調査
P36 上から15行目
2意見の要約
標識調査はなぜ行うか、指針に盛り込んでください。
3意見及び理由
野生鳥獣のうち、野鳥だけ足環を装着し調査するのか理由の記載をお願いします。
そして、この調査がどのような結果をもたらすのか、方向の明記を希望します。
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1基本指針案のどの部分への意見か
Ⅱ-第四-2-(2)標識調査
P36 上から15行目
2意見の要約
指針に「調査目的」を盛り込んでください。
3意見及び理由
学術研究のための調査ですが、その調査目的と成果が分かりません。
現在標識は山階鳥類研究所が委託を受けて、標識調査員を集めて調査を依頼しているわけです。
委託を受けた調査結果は、「鳥類標識調査業務報告書(鳥類観測ステーション運営)」としてまとめられ、
毎年環境省自然局野生生物課計画係に報告されています。
若干の滞りはあるようですが・・・。
鳥類標識調査業務報告書の内容は非常に薄いく、資料には、種と放鳥数と一部の放鳥場所しかありません。
渡り鳥の調査が主目的なのに1999年を最後に、渡り鳥の記録資料(標識鳥回収報告 Recoveries)は提出されておりません。
私は業務内容がおろそかになっているものと考えております。
別件になりますが、
「鳥獣の捕獲等に係わる許可基準の設定」の中の、「許可の考え方」の中に以下の文言があります。
『学術研究(環境省足環を用いる標識調査を含む。)を目的とする捕獲等又は採取等は、
当該研究目的を達成するために不可欠な必要最小限のものであって、適正な研究計画の下でのみ
行われるものとする。』
このことから考えると、現状の標識調査は、裏づける調査資料の提出が行われていないので、
研究目的は達成していないと考えられる。また、捕獲等が必要最小限で行われるべきであるのに、
鳥類観測ステーション以外での調査が多すぎる。調査目的とは異なることに利用されているとも聞きます。
指針において、はっきりした方向性を示すべきだと思います。
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